【ドローン測量を依頼する上での注意点】
ドローン測量の依頼をする際には、次のような注意点を考慮することが重要です。
2022年12月5日に航空法が改正され「無人航空機操縦者技能証明等」の制度が始まりました。これは無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する国家資格制度です。
「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つの国家資格がありますが、当社は「一等無人航空機操縦士」資格を保有しています。
現状、この国家資格を持っていなくてもドローンを飛行させることは可能ですが、ドローンの飛行には航空法上で定められた手続きや安全確認が必要です。
法規制を理解しないでドローンの飛行を行った場合、罰金刑や懲役刑に処せられる可能性もあります。
また、飛行場所によっては関係各署に飛行許可申請を申請しなければいけません。
当社では現在、日本全国で飛行させることが可能な包括申請許可を持っていますが、場所によっては包括許可では飛行できない場所もあります。その際は、場所と飛行方法を特定した個別許可申請を取得いたします。
一口に専門知識といってもドローン測量を行う上での専門知識は多岐にわたります。
まずは何といっても測量知識が必要不可欠です。
ドローン測量はドローンやソフトの技術向上が顕著な事から、測量知識がない人でもやろうと思えばできてしまいます。しかし、その測量成果は適切な精度管理ができているのでしょうか。
当社では国土地理院が作成した「公共測量作業規定の準則」に沿った適切な精度管理を行っています。
また、これらの作業規定には精度管理表等の帳票の作成も含まれています。
当社では空中写真測量及びレーザー測量について測量データと帳票をお渡しします。
空中写真測量
・UAV撮影コース別精度管理表
・三次元形状復元精度管理表
・カメラキャリブレーション実施記録
UAVレーザー測量
・キャリブレーション記録簿
・調整用基準点明細表
・点密度検証精度管理表 など
ドローン測量には2つの手法があります。
まず、1つ目は「空中写真測量」です。
空中から連続写真を撮影し地形データを取得する方法ですが、写真にうつらない樹木の下などの障害物に弱いという特性があります。工事現場などの平地の測量に向いていてICT施工の現場では有効な手法です。
次に、2つ目は「レーザー測量」です。
これはドローンに搭載したレーザー機器から地形データを取得する方法です。写真測量では計測できない樹木の下などの地形をレーザーにより読み取ることができます。
しかし、写真測量よりも測量精度の面で劣るという特性があります。
地形が複雑な山間部の測量に向いていて山林測量などに有効な手法です。
当社が保有している測量機器は「写真測量」「レーザー測量」の両方に対応できる機材が揃っています。
平地、山間部ともに対応できますのでご安心ください。
ドローンの飛行にあたっては適切な安全対策が必要不可欠です。
当社では「国土交通省航空局の標準マニュアル」に沿った飛行を行っています。
標準マニュアルでは対応できない事案があれば、別途、独自の安全対策を考慮したマニュアルを作成し飛行をします。万が一の場合に備えての賠償責任保険にも加入済みです。